この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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附 則
令和四年五月二五日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
# 第三十二条 @ 更生保護法の一部改正に伴う調整規定
施行日が刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち更生保護法第十六条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする改正規定中「第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号」とあるのは、「第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号」とする。
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。