審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、 その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項 | 申出に関する記録 | 保存期間 |
一 | 特赦、特定の者に対する減刑 若しくは刑の執行の免除 又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による 共助刑の執行の減軽 若しくは免除について した申出に関する記録 | 二十年 |
二 | 特定の者に対する復権について した申出に関する記録 | 十年 |
審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、 その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項 | 申出に関する記録 | 保存期間 |
一 | 特赦、特定の者に対する減刑 若しくは刑の執行の免除 又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による 共助刑の執行の減軽 若しくは免除について した申出に関する記録 | 二十年 |
二 | 特定の者に対する復権について した申出に関する記録 | 十年 |