更生保護法施行令

# 平成二十年政令第百四十五号 #

第三条 # 宿泊料

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正

1項

法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内


同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会 又は地方委員会が定める。