更生保護法施行令

# 平成二十年政令第百四十五号 #

第五条 # 審査会の専門委員

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正

1項

審査会に、更生保護事業法平成七年法律第八十六号第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 解任されるものとする。

4項

専門委員は、非常勤とする。