更生保護法施行令

# 平成二十年政令第百四十五号 #

第四条 # 旅費等の計算

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正

1項

第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く)並びに第二条の日当 及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、
最も経済的な通常の経路 及び方法によって旅行した場合の例により計算する。


ただし、天災 その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によって旅行し難い場合には、
その現によった経路 及び方法によって計算する。