この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
更生保護法施行令
#
平成二十年政令第百四十五号
#
附 則
平成二七年一一月二六日政令第三九二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百四十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 11時54分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。