最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第七条 # 最低賃金の減額の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

一 号

精神 又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 号
試の使用期間中の者
三 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能 及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの

四 号

軽易な業務に従事する者 その他の厚生労働省令で定める者