最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三条 # 最低賃金額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。