最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十三条 # 委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長が任命する。

2項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4項
委員は、非常勤とする。