最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十六条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。