最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十四条 # 会長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
最低賃金審議会に会長を置く。
2項

会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

3項
会長は、会務を総理する。
4項

会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。