最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。