最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

労働者

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く)をいう。

二 号

使用者

労働基準法第十条に規定する使用者をいう。

三 号

賃金

労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。