この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
労働者
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く。)をいう。
使用者
労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
賃金
労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。