最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第五条 # 現物給与等の評価

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

賃金が通貨以外のもので支払われる場合 又は使用者が労働者に提供した食事 その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。