最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第六条 # 最低賃金の競合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。

2項

前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項 及び第四十条の規定の適用があるものとする。