第十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正