最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第十五条 # 特定最低賃金の決定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働者 又は使用者の全部 又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に対し、当該労働者 若しくは使用者に適用される一定の事業 若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定 又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正 若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定 又は当該申出に係る特定最低賃金の改正 若しくは廃止の決定をすることができる。

3項

第十条第二項 及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
地域」とあるのは、
「事業 若しくは職業」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。

5項

第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。