最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第四条 # 最低賃金の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2項

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。


この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

3項

次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。

一 号

一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二 号

通常の労働時間 又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三 号

当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

4項

第一項 及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間 若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合 又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間 若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間 又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。