最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

附 則

平成一九年一二月五日法律第一二九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 最低賃金の適用除外に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長 又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けている労働者については、この法律の施行の日から一年間は、この法律による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。) 第四条の規定は、適用しないただし、当該労働者について、当該期間内に新法第七条 又は新法第三十五条第二項の規定により読み替えられた新法第七条の規定による都道府県労働局長 又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可があったときは、この限りでない。

# 第三条 @ 旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十一条の規定により決定された最低賃金(旧法第十三条の規定により改正されたものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、旧法第五条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項

この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の地域について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第十条第一項の規定により決定された最低賃金とみなす。

# 第五条

1項

この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の事業 又は職業について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含み、次条に規定するものを除く)は、新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなす。

2項

前項の規定により新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなされた最低賃金については、この法律の施行の日以後 最初に同項の規定による当該最低賃金の改正 又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、新法第三条の規定は、適用しない

# 第六条

1項

この法律の施行の際 現に効力を有する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員をいう。)に適用される最低賃金であって、旧法第十六条第一項の規定により決定されたもの(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第三十五条第三項の規定により決定された最低賃金とみなす。

# 第七条 @ 委員の任期に関する経過措置

1項

この法律の施行の日の前日において中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく 規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。