最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

附 則

平成二〇年五月二日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から 第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。
観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会
運輸安全委員会
海難審判庁
海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。
交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
中央労働委員会 又は都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。
厚生労働大臣 又は都道府県知事
2項

旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項

旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条 及び第三十六条の改正規定
第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から 第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第三十七条の改正規定
第三十七条第一項 及び第二項
第四十二条第一項 及び第二項
2項

前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定
船員中央労働委員会 又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会
交通政策審議会 又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等
による船員労働委員会
による交通政策審議会等
第四十一条の改正規定
船員中央労働委員会 又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会
交通政策審議会 又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等
第四十二条の改正規定
同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項
同条第三項

# 第九条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。