この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
附 則
平成二四年四月六日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 10時59分
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