この法律は、平成五年四月一日から施行する。
最低賃金法
#
昭和三十四年法律第百三十七号
#
略称 : 最賃法
附 則
平成四年六月三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 10時59分
· · ·