この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
附 則
昭和四五年五月一六日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 10時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 最低賃金法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の最低賃金法の規定による最低工賃は、この法律の規定の適用については、第八条第一項の規定により決定された最低工賃とみなす。
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の最低賃金法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。