最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第五条の二 # 審査に付される裁判官に関する通知

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名 及び告示番号 その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条第二項から第五項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。次項 及び第五項において同じ。)の選挙管理委員会)及び数市町村の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4項

市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者 及び開票管理者(数市町村 又は指定都市の数区の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者を除く)に通知しなければならない。

5項

指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。