最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三十一条 # 審査録

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。