最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三十七条 # 審査無効の判決

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律 又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部 又は一部の無効の判決をしなければならない。

2項

第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部 又は一部の無効の判決をしなければならない。