最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第五章 訴訟

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 11時17分


1項

審査の効力に関し異議があるときは、審査人 又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

1項

前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律 又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部 又は一部の無効の判決をしなければならない。

2項

第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部 又は一部の無効の判決をしなければならない。

1項

審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

1項

第三十六条 又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。

1項

第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起されたとき 若しくは裁判所に係属しなくなつたとき 又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣 及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。

1項

第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条 及び第二百十九条の規定を準用する。

1項

第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査 又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。