最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三十三条 # 審査の結果の報告及び告示

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

第三十条第五項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名 並びに罷免を可とする投票の数 及び罷免を可としない投票の数 その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。