最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三十四条 # 審査分会及び審査会に関するその他の事項

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

この法律 及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会 及び審査会については、公職選挙法第七十八条第八十二条第八十四条 及び第八十五条の規定を準用する。