最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三十条 # 審査会

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項
審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。
2項
審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。
3項

審査長は、審査会に関する事務を担任する。

4項

審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人三人選任しなければならない。

5項

審査長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日 又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。