最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第二十五条 # 選挙の投票を行わない場合

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は行う。

2項

前項の場合における審査の投票 及び開票に関しては、本文、 及びの規定にかかわらず 及びこれらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)、 及び 並びにの規定を準用する。


この場合において、


選挙の期日から少くとも五日前に」とあり、
及びにおいて読み替えて準用する
選挙の期日の公示 又は告示の日に」とあるのは、
「あらかじめ」と

読み替えるものとする。

3項

前項の投票においては、の規定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人選任しなければならない。

4項

第二項の開票においては、本文の規定にかかわらずただし書に規定する場合を除き、開票管理者は、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村におけるの選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人三人選任しなければならない。