衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
最高裁判所裁判官国民審査法
第二章 投票及び開票
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。
審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。
投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第四条の二第一項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第四条の二第二項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前二項の規定にかかわらず、総務省令で定める様式に準じて都道府県の選挙管理委員会(当該投票用紙のうち第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、総務省令で定める様式により総務大臣)が調製しなければならない。
第十六条の三に規定する洋上投票等を行う場合における投票送信用紙には、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、指定市町村(公職選挙法第四十九条第七項 又は第九項に規定する市町村をいう。第十六条の三において同じ。)の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて当該投票送信用紙を調製しなければならない。
第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。以下 この項において同じ。)には、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、総務大臣は、総務省令で定める様式により当該投票用紙を調製しなければならない。
前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項 又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項 又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項 又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
前三項の規定は、前条第一項 又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「第五条第三項 又は第五条の三第一項に規定する」とあり、
及び第二項中
「第五条第五項 又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは
「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、
前項中
「審査を行わないこととなつた」とあるのは
「氏名に変更が生じた」と
読み替えるものとする。
審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。
ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合においては、第五条の二第三項から第五項までの規定を準用する。
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」という。)を行う場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、同法第四十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。)を行う場合には、第十五条第一項 及び第十六条の規定にかかわらず、同法第四十九条の二第一項各号に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで(第二十六条の規定によりその例によることとされる同項第一号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長(第五十二条第四項において「在外公館の長」という。)に提出し、又はこれを同法第四十九条第二項に規定する郵便等により送付しなければならない。
投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。
ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。
審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日 又はその翌日にこれを行う。
開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。
審査の投票(点字による審査の投票を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
×の記号以外の事項を記載したもの
×の記号を自ら記載したものでないもの
第十四条第一項 又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が二人以上の場合には、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。
これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
洋上投票等 又は在外投票(点字による審査の投票を除く。)で第一項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。投票送信用紙 又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。
ただし、職業、身分、住所 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
審査に付される裁判官が二人以上の場合には、前項第四号 又は第五号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。
点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。
開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
公職選挙法第百条第一項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は行う。
前項の場合における審査の投票 及び開票に関しては、第十二条第一項、第十三条、第十六条の二第一項本文、第十九条第一項 及び第二十条の規定にかかわらず、公職選挙法第三十七条第一項、第二項、第五項 及び第七項、第三十九条から第四十一条まで(これらの規定を同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第二項 及び第五項 並びに第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。
この場合において、
同法第四十一条第一項中
「選挙の期日から少くとも五日前に」とあり、
及び同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する同法第四十一条第一項中
「選挙の期日の公示 又は告示の日に」とあるのは、
「あらかじめ」と
読み替えるものとする。
前項の投票においては、第十二条第二項の規定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人を選任しなければならない。
第二項の開票においては、第十九条第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合を除き、開票管理者は、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人三人を選任しなければならない。
この法律 及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票 及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票 及び開票の例による。