最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第二十八条 # 審査分会録

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

審査分会録は、第二十一条の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。