審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録 及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第二十四条 # 投票等の保存
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正