都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴 その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第五十三条 # 審査公報の発行
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正