最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第五十四条 # 特別区等に対する適用

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2項

この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項までこれらの規定を第五条の三第二項から第四項まで 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条第十条の二第二項 及び第三項 並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く)は、指定都市においては区 及び総合区に適用する。