最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第五十四条 # 特別区等に対する適用

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2項

この法律中市に関する規定(これらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 並びにの規定を除く)は、指定都市においては区 及び総合区に適用する。