この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
最高裁判所裁判官国民審査法
#
昭和二十二年法律第百三十六号
#
略称 : 国民審査法
第五十四条 # 特別区等に対する適用
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項 及び第三項 並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く。)は、指定都市においては区 及び総合区に適用する。