衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第十二条 # 投票に関する事務の担任
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。