第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条 及び第二百十九条の規定を準用する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第四十一条 # 訴訟手続
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正