第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起されたとき 若しくは裁判所に係属しなくなつたとき 又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣 及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第四十条 # 訴訟に関する通知
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正