最高裁判所裁判官退職手当特例法

# 昭和四十一年法律第五十二号 #

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の特例を定めるものとする。