最高裁判所裁判官退職手当特例法

# 昭和四十一年法律第五十二号 #

第二条 # 最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例


1項

最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四 及び第六条の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額とする。

2項

前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。