第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項、第二項、第四項 及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項 及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項 及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項 並びに第十七条第一項から第四項まで 及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項に規定する一般の退職手当とみなす。
第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項、第二項、第四項 及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項 及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項 及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項 並びに第十七条第一項から第四項まで 及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項に規定する一般の退職手当とみなす。