最高裁判所裁判官退職手当特例法

# 昭和四十一年法律第五十二号 #

第四条


1項

第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項第二項第四項 及び第五項第十二条第一項第十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで第十四条第一項第二号除く)、第二項 及び第六項第十五条第一項第二号除く)及び第二項退職手当法第十六条第二項 及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項 並びに第十七条第一項から第四項まで 及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項に規定する一般の退職手当とみなす。