この法律は、公布の日から施行する。
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この法律の施行の際 現に在職する最高裁判所の裁判官のうち、この法律の施行前に一般職員から引き続いて最高裁判所の裁判官となつた者に対しては、第六条の規定の例により退職手当を支給する。ただし、その退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者が退職したとみなされる日に占めていた官職と同一の官職につきこの法律の施行の日に支給されるべき俸給月額とする。
前項に規定する者が最高裁判所の裁判官を退職した場合において、同項の退職手当 及び第二条の退職手当の合計額が、この法律の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなるべき退職手当の額に達しないときは、その差額に相当する金額を同条の退職手当の額に加算するものとする。
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@ 施行期日等
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き最高裁判所の裁判官として在職していた者が施行日以後に退職した場合に支給する退職手当の額は、その者の施行日の前日までの勤続期間 及び同日における報酬月額を基礎としてこの法律による改正前の最高裁判所裁判官退職手当特例法(以下「旧法」という。)第二条第一項の規定の例により計算して得た額に、その者の施行日以後の勤続期間 及び退職の日における報酬月額を基礎としてこの法律による改正後の最高裁判所裁判官退職手当特例法第二条第一項の規定の例により計算して得た額を加えて得た額とする。
前項の規定により施行日の前日までの勤続期間を計算する場合において、在職期間に一年未満の端数があるときは、その端数は、旧法第三条第二項において準用する国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第六項の規定にかかわらず、これを一年とする。
前二項の規定により計算して得た額が、退職の日までの勤続期間 及び同日における報酬月額を基礎として旧法第二条第一項の規定の例により計算して得た額よりも多いときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
前三項の規定により計算して得た額が、施行日の前日までの勤続期間 及び同日における報酬月額を基礎として旧法第二条第一項の規定の例により計算して得た額よりも少ないときは、前三項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。