有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十二号
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略称 : 家庭用品規制法
別表
最終編集日 :
2024年 08月06日 17時54分
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一
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二
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三
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食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具 及び同条第五項に規定する容器包装 並びに同法第六十八条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器 及び同条第九項に規定する再生医療等製品
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格 又は基準を定めて、その製造、輸入 又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの