有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十二号 #
略称 : 家庭用品規制法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号

1項

この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く)をいう。

2項

この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物 その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。