有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十二号 #
略称 : 家庭用品規制法 

第五条 # 販売等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号

1項

前条第一項 又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入 又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で陳列してはならない。