厚生労働大臣 又は都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長とする。以下この条 及び次条において同じ。)は、第四条第一項 又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入 又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ること その他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十二号
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略称 : 家庭用品規制法
第六条 # 回収命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の製造 又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ること その他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。