有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十二号 #
略称 : 家庭用品規制法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。