この法律は、公布の日から施行する。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十二号
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略称 : 家庭用品規制法
附 則
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 08月06日 17時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第八条第一項の家庭用品衛生監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。