有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

昭和四十九年政令第三百三十四号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第百七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 03月18日 07時51分

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1項
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。